臨床検査に関する法改正
今日はとってもつまらないお話です。
みなさんご存知、精度管理のお話。好きな人は好きだけれど、どうしてもグラフとか管理図とか受け付けない人もいると思います。
私ももっぱら後者なので、できれば突っ込んだところまでは入りたくないのですが、法律が関わってしまったので業務として日常的に影響がでてくるところなので、わかる範囲でまとめてみたいと思います。
とりあえずこちらJAMTの会報をお読みください
www.jamt.or.jp/information/kaiho/prompt_report/asset/pdf/30.9.1号.pdf
簡単にいってしまうと、検体検査を取り扱う施設について、その精度を保証するために体制を整備するということを法律に明記したという内容になります。
ポイントとして
①検査室内において精度管理の責任者の配置が必要となること
②精度の保証につながる作業書を作成しなければならないこと
③適切な研修を受けなければならないこと
でしょうか。
精度管理なんて医師会とか技師会のやつを毎年やってるじゃん!と言いたいところですが、日常的に検査室でどの程度管理をされているかは施設ごとで違っているところが問題になっていたのでしょうか。
ISOを取得している施設は大変だったという話はよく聞きますが、それと似たようなものはあるのでしょうか?
具体的には、冷蔵庫の温度や遠心機の回転数、分析器のエラーとか、メンテナンスに関する記録とか、検査の試薬をいくつ仕入れて、いつ何個使用したかなどなど、細かく記録をつけなければいけなくなるみたいです。あとは標準マニュアルの作成等も含まれているそうです。
通常業務に加えて、それらの作業が入ると思うと胸やけがしそうですね。
なんかそっちに走るならもっと多職種連携の方をがんばってくれよ・・と個人的には思うのですが、その施設のやり方!!みたいなご家庭の常識みたいな厄介な部分ってあると思うので、全国的な標準化を図っていると言うのでしょうか??
事務方的には精度管理も基準を満たしていないと、迅速検査の加算が取れなくなり病院としての不利益になってしまうので、精度管理はその点で大事ではあります。が、これらの整備をしたから何か施設基準を満たして加点があるとかそういう話ではないみたいです。そんなバナナ。
検査室ならそれが当たり前というニュアンスで整備をしていかねばならぬという・・。新たな時代の幕開け?そうなの??
施行は2018/12/1からで、猶予は1年間だそうです。来年度はあれこれ作業所やマニュアル作成でてんやわんやしそうですね。この作業をやるために残業代いただきたいですね。
まぁ私もまだあんまり詳しくはわからないので、情報収集はしていきたいと思います。
乱筆乱文にて失礼いたします。